浜松市障害者施策推進協議会

理事長
理事長

二橋 眞洲男 理事長

 

 

 

 

浜松市障害者施策推進協議会の委員

 

 

委員役職 氏名 団体名
会長 山本 誠 聖隷クリストファー大学
職務代理者 小出 隆司 浜松市手をつなぐ育成会
職務代理者 雨宮 寛 区自立支援連絡会
職務代理者 伊藤 安子 浜松商工会議所
職務代理者 衛藤 耕太郎 社団法人 浜松市歯科医師会
職務代理者 大石 辰夫 浜松地区肢体不自由児親の会
職務代理者 金牧 俊夫 浜松地区精神保健福祉会明生会
職務代理者 植 兆満 社団法人 浜松市薬剤師会
職務代理者 二橋 眞洲男 浜松市身体障害者福祉協議会
職務代理者 林 秀晴 浜松医科大学
オブザーバー 井口 廣之 静岡県立浜松特別支援学校
オブザーバー 磯部 重光 浜松公共職業安定所

※ 任期:平成22年5月11日~平成24年5月10日

浜松市障害者施策推進協議会条例

 

 

(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第34条第3項の規定に基づき、浜松市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 障害者又は障害者の福祉若しくは医療に関する事業に従事する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日浜松市条例第30号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第3条から第5条まで、第7条、第9条、第10条及び第12条から第25条までの規定による改正後の(中略)、浜松市障害者施策推進協議会条例、(中略)(以下これらを「旧条例」という。)の規定により在職する附属機関の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、第3条から第5条まで、第7条、第9条、第10条及び第12条から第25条までの規定による改正後の(中略)、浜松市障害者施策推進協議会条例、(中略)の規定は適用せず、旧条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成21年3月24日浜松市条例第31号抄)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日浜松市条例第48号抄)
 この条例は、平成23年9月29日から施行する。

〔次の条例は、未施行分〕
浜松市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例(抄)

第2条 浜松市障害者施策推進協議会条例の一部を次のように改正する。
  第1条中「第34条3項」を「第36条第3項」に改め、「基づき、」の次に「同条第1項の審議会その他の合議制の機関として設置する」を加える。
附 則
この条例中第1条の規定は平成23年9月29日から、第2条の規定は障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。