障害福祉計画で使われている用語集

 

 

 

【あ行】
移動支援事業
 障害者自立支援法に定める地域生活支援事業。屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出の支援を行う。

NPO(Non Profit Organization
 保健、医療又は福祉の増進を図る活動等で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動を行う団体。

【か行】
介護保険制度
 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護等を要する人について、その人が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健、医療、福祉サービスに係る給付を行う制度。

共助
 お互いに力を合わせ、助け合うこと。

共生
 同じ場所で、共に生活すること。

共同生活援助(グループホーム)
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。

共同生活介護(ケアホーム)
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

居宅介護(ホームヘルプ)
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

行動援護
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。

コミュニケーション支援事業
 障害者自立支援法に定める地域生活支援事業。聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行う。

【さ行】
支援費制度
 事業者との対等な関係に基づき、障がいのある人自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組み。
 社会福祉基礎構造改革の一つとして、従来のような行政がサービスの受け手を特定しサービス内容を決定する「措置制度」から、平成15年度よりこの制度に移行した。
 その後、平成1810月より障害者自立支援法の施行により、利用者本位のサービス体系に再編されるなどの見直しが図られた。

視覚障害
 視野障害・視力障害などにより、視覚機能が永続的に低下している状態をいう。

児童相談所
 都道府県、政令指定都市等が設置する機関で、児童福祉法に基づき、児童の福祉に関する事項について、専門的な知識及び技術を必要とする相談への対応、調査、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定、一時保護などの業務を行う。

児童デイサービス
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。障がいのある子に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う。

住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
 障害者自立支援法に定める地域生活支援事業。賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障がいのある人に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障がいのある人の地域生活を支援するもの。

重点実施5か年計画
 障害者基本法の規定により国が平成14年に策定した、「障害者基本計画」に基づく諸施策の着実な推進を図るため、国が策定したもの。
 新計画は、平成191225日に障害者施策推進本部が決定し、基本計画の後期5年間における諸施策の着実な推進を図るため、平成20年度からの5年間に重点的に取り組むべき課題について、120の施策項目並びに57の数値目標及びその達成期間等を定めている。

重度障害者等包括支援
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。

重度訪問介護
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う。

就労移行支援
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

障害者基本計画
 障害者基本法の規定に基づき、障がいのある人の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため国が策定する、障がいのある人のための施策に関する基本的な計画。

障害者基本法
 障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障がいのある人の福祉を増進することを目的とする法律。

障害者計画
 障害者基本法第9条第3項の規定に基づき、市町村が策定する計画であり、障害者基本計画及び同条第2項の規定に基づき都道府県が策定する都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自治法第2条第4項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障がいのある人の状況等を踏まえ、当該市町村における障がいのある人のための施策に関する基本的な計画である。
 現在の本市の障害者計画は、平成19年度に策定した「ともに支え ともに生きる 新浜松プラン」である。

障害者更生相談所
 都道府県及び政令指定都市が設置する機関で、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づき、身体及び知的障がいのある人の福祉に関する事項について、専門的な知識及び技術を必要とする相談への対応、身体障がいのある人の医学的、心理学的及び職能的判定や、18歳以上の知的障がいのある人の医学的、心理学的及び職能的判定等を行う。

障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

障害者施策推進協議会
 障害者基本法第26条の規定に基づき、都道府県及び政令指定都市が設置する附属機関で、(1)当該都道府県又は政令指定都市の障害者計画に関し、策定及び変更に当たっての意見聴取に係る事項の処理、(2)当該都道府県又は政令指定都市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項の調査審議及び(3)当該都道府県又は政令指定都市における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項の調査審議等に関する事務をつかさどる。

障害者自立支援法
 障がいのある人がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障がいのある人の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする法律。

障害者自立支援連絡会
 障害者自立支援法に基づき、本市が設置する「地域自立支援協議会」の呼称。

障害者相談支援事業
 障害者自立支援法に定める地域生活支援事業。障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行う。また、地域自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行う。

身体障害者手帳
 身体に障がいのある人が各種サービス等を受ける上で必要となるもので、本人等が所定の医師の診断書を添えて手帳の交付を申請し、一定の障害と認められると交付される。

生活介護
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。

精神保健福祉センター
 都道府県及び政令指定都市が設置する機関で、精神保健の向上及び精神障がいのある人の福祉の増進を図るため、精神保健及び精神障がいのある人の福祉に関する知識の普及、調査研究等を行う。

精神障害者保健福祉手帳
 精神に障がいのある人が各種サービスを受ける上で必要となるもので、本人等が所定の書類を添えて手帳の交付を申請し、一定の精神障害と認められると交付される。

成年後見制度利用支援事業
 障害者自立支援法に定める地域生活支援事業。障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的又は精神障がいのある人に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障がいのある人の権利擁護を図ることを目的とするもの。

【た行】
短期入所(ショートステイ)
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

地域活動支援センター
 障害者自立支援法に定める地域生活支援事業。障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設。

地域自立支援協議会
 障害者自立支援法に定める地域生活支援事業。市町村が、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として設置するもの。
 なお、本市は設置する地域自立支援協議会を「障害者自立支援連絡会」と呼称する。

ともに支え ともに生きる 新浜松プラン(障害者計画)
 障害者基本法第9条第3項の規定に基づき、平成19年度に本市が策定した障害者計画。

【な行】
日常生活自立支援事業
 認知症高齢者、知的障がいのある人、精神障がいのある人等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、社会福祉協議会が利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うもの。

ノーマライゼーション
 年齢や性別、障害の有無等に関わらず、お互いの違いを認めあって、社会を全ての人々が普通に暮らしていけるようにすること。

【は行】
発達支援広場
 発達障害を疑う幼児の保護者が安心して育児ができるよう、同じ不安や悩みを持つ親同士の交流の場を提供するとともに、療育的育児方法の指導など早期療育の必要性を啓発し、保護者の不安を軽減できるよう育児支援の場として設けるもの。

発達障害
 発達障害者支援法では、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして定められたもの。

発達障害者支援センター
 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障がいのある人及びその家族に対し、専門的に相談に応じ、助言、専門的な発達支援、就労の支援等を行うもの。

発達障害者支援法
 発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障がいのある子への支援、発達障がいのある人の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障がいのある人の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする法律。

発達障害者
 発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者。

浜松市発達医療総合福祉センター
 浜松市が、保健・医療・福祉の連携を目指し、その中核施設として平成47月1日に開所した施設。
主に乳幼児期の発達障害の早期発見、早期治療を基本に、子どもを中心とした診断、治療、相談指導、療育、障がいのある人への関わりなどにつき、様々な専門職がチームとして対応する。

ボランティア
 自主的に社会事業等に無償で参加する人。

【ま行】
民生委員・児童委員
 民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行うもので、都道府県知事等の推薦により厚生労働大臣が委嘱する。
 児童委員は、児童及び妊産婦の保護、保健その他福祉に関し、サービスの適切な利用に必要な情報の提供など児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うもので、民生委員は児童委員にも充てられたものとされる。

【や行】
ユニバーサルデザイン
 年齢、性別、身体能力、国籍等人々が持つ様々な特性や違いを超え、すべての人に配慮して心豊かな暮らしづくりを行っていこうとする考え方。

ユニバーサルデザイン大綱
 「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、今後、身体的状況、年齢、国籍などを問わず、可能な限り全ての人が、人格と個性を尊重され、自由に社会に参画し、いきいきと安全で豊かに暮らせるよう、生活環境や連続した移動環境をハード・ソフトの両面から継続して整備・改善していくという理念に基づき政策を推進していく国の指針。

【ら行】
ライフステージ
 人間の一生を、幼年期、児童期、青年期、壮年期、老年期などに分けた際のそれぞれの段階。

療育手帳
 知的障がいのある人が各種サービスを受ける上で必要となるもので、本人等が所定の書類により手帳の交付を申請し、児童相談所又は障害者更生相談所による判定結果に基づく決定により交付される。

療養介護
 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス。医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。

【わ行】
ワンストップ化
 1か所で用事が足りたり、何でも揃うこと。